トップページ > 消防法の改正による住宅用火災警報器の設置について
消防法の改正により住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ,備北地区消防組合火災予防条例で設置及び維持基準について定められました。(平成17年9月13日公布)
平成23年6月1日から,すべての住宅に設置が必要です。
なぜ設置するの?
住宅火災による死者が急増しています。その半数以上が高齢者です。
また,死に至った原因の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。
アメリカやイギリスなどでは,住宅用火災警報器の設置が義務付けられ21年間で住宅火災による死者が半減するなどの効果をあげています。
どんな種類があるの?
煙や熱を感知して、警報音や音声で火災を知らせます。
寝室、廊下、階段には煙式警報器を取り付けてください。台所には熱式警報器が適しています。
どこに取り付ければ良いの?
住宅用火災警報器の取り付け位置は?
天井に取り付ける場合は・・・ | 壁面に取り付ける場合は・・・ |
壁から60cm以上離します。 | 天井から15~50cm以内に取り付けます。 |
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はりなどがある場合は・・・ | エアコンなどの近くに取り付ける場合は・・・ |
はりから60cm以上離します。 | 吹き出し口から1.5m以上離します。 |
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定期的に作動確認し音を聞きましょう!
住宅用火災警報器は,古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで,火災を感知しなくなることがあるため,とても危険です。
住宅用火災警報器は,10年を目安に交換しましょう。
悪質な訪問販売にご注意!
消防署では「住宅用火災警報器・住宅用消火器等」を販売することはありません。
最近,消火器等を不適正な価格による販売を行う,悪質な訪問販売の被害が増えています。
今後,住宅用火災警報器の設置義務化を契機として,被害が拡大することが懸念されますのでご注意ください。
(火災警報器は,クーリングオフの対象です)
お問い合せ先
住宅用火災警報器相談室 TEL(0120)565-911
備北地区消防組合消防本部予防課 TEL(0824)63-1191(代表)