火災警報について

火災警報とは?

「火災警報」とは、消防法第22条第3項の規定に基づき、気象状況が火災予防上危険であると認められる場合に、市町村長又は消防長等が発令します。
この警報が発令されたときは、各消防署及び市役所等への掲示や消防車両による広報などにより、住民の皆様へお知らせします。
また、警報発令中は、備北地区消防組合火災予防条例に定める火の使用の制限にご協力お願いいたします。

火災警報の発令基準

気象条件が次のいずれかに該当し、監視や広報等を強化して火災の発生防止を図る必要があると認められる場合に発令されます。
1.消防法第22条第2項の規定に基づき、県知事より気象の状況が火災の予防上危険である通報を受けたとき。

2. 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下となり最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

3.平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

火災警報発令中に制限される行為

備北地区消防組合火災予防条例第29条に基づき、火災警報が発令された場合は、次のとおり火の使用が制限されます。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火を消費しないこと。

3.屋外においては火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

6.屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

火災警報発令時の周知方法

火災警報が発令及び解除された場合、次の方法により住民の皆様へお知らせします。
1.消防署、同出張所及び構成市庁舎の見やすい場所に「火災警報発令中」と記した掲示板又は懸垂幕を設置し、解除の場合はこれを撤去する。

2.消防本部ホームページへ掲載する。

3.音声告知放送等により広報する。

4.消防署及び同出張所の消防車両により巡回広報する。

5.報道機関(ケーブルテレビ・新聞等)により広報する。

このページに関する問い合わせ

備北地区消防組合消防本部予防課

TEL:0824-63-9574 FAX:0824-63-3129