備北地区消防組合では、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報・林野火災警報制度の運用を令和8年3月1日から開始します。
この制度は、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機として、全国的に運用が開始されています。
この制度は、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機として、全国的に運用が開始されています。
林野火災注意報とは?
林野火災注意報は、前日までの降水量が著しく少ない場合や空気が乾燥している場合など、林野火災が発生する危険性が高まるとされる気象状況の基準に達した際に発令されます。
発令時は、火の使用についての制限が努力義務として課せられます。
発令時は、火の使用についての制限が努力義務として課せられます。
発令基準
以下の基準のいずれかを満たす場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水等の気象状況や積雪の状況を考慮し、発令の判断を行います。
1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
解除基準
発令の翌日8時30分をもって自動的に解除されます。
林野火災警報とは?
林野火災警報は、林野火災の危険性が高く、かつ、強風によって延焼危険が高まると予想される場合に発令されます。
発令時は、火の使用についての制限が義務として課せられます。
発令時は、火の使用についての制限が義務として課せられます。
発令基準
林野火災注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水等の気象状況や積雪の状況を考慮し、発令の判断を行います。
解除基準
発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。
火の使用についての制限とは?
林野火災注意報・林野火災警報が発令されている場合、備北地区消防組合火災予防条例第29条(第29条の8第2項の準用を含む。)により、次に掲げる火の使用が制限されます。
1 山林、原野等において、火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
1 山林、原野等において、火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
対象となるたき火とは?
以下、総務省消防庁の林野火災予防対策関係質疑応答集から抜粋
消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。
このため、火を使用する設備器具を用いない場合のほか、これらの設備器具を用いる場合であっても、その本来の使用方法によらない場合や、林野火災予防上の危険性の観点から、火を使用する設備器具を用いないで火をたく形態一般と同視し得る場合(例えば、こうした行為と形態が類似しており、こうした行為と同視し得る程度に炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合など)にも、たき火に該当するものと考えられます。
消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。
このため、火を使用する設備器具を用いない場合のほか、これらの設備器具を用いる場合であっても、その本来の使用方法によらない場合や、林野火災予防上の危険性の観点から、火を使用する設備器具を用いないで火をたく形態一般と同視し得る場合(例えば、こうした行為と形態が類似しており、こうした行為と同視し得る程度に炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合など)にも、たき火に該当するものと考えられます。
制限の対象となる「たき火」のイメージ

制限の対象とならない「たき火」のイメージ

罰則
林野火災警報が発令されている場合、火の使用についての制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で規定されています。
対象区域
対象区域は、次のとおりです。
1 三次市全域
2 庄原市全域
1 三次市全域
2 庄原市全域
対象期間
毎年1月1日から5月31日まで
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその内容を管轄する消防署長宛に届け出なければならないことが、備北地区消防組合火災予防条例で規定されています。
林野火災注意報・林野火災警報が発令されている場合、届出をされていても火の使用についての制限は対象となります。
届け出た行為を行う直前だけでなく、届け出た行為を行っている場合も、気象状況の確認はもちろん、林野火災注意報・林野火災警報の発令状況を確認しましょう。
林野火災注意報・林野火災警報が発令されている場合、届出をされていても火の使用についての制限は対象となります。
届け出た行為を行う直前だけでなく、届け出た行為を行っている場合も、気象状況の確認はもちろん、林野火災注意報・林野火災警報の発令状況を確認しましょう。
林野火災防止のお願い
林野火災の特徴として、消防が消火活動を行うための条件の悪さから、火災が大規模化・長期化するおそれがあります。
また、貴重な森林資源の焼失に留まらず、多くの財産や人命を奪う危険性があることから、林野火災を発生させてはいけません。
林野火災発生防止のため、屋外での火の取扱いには、林野火災注意報・林野火災警報の発令の有無にかかわらず、普段から十分な気象状況の確認と入念な消火用具の準備をお願いします。
また、貴重な森林資源の焼失に留まらず、多くの財産や人命を奪う危険性があることから、林野火災を発生させてはいけません。
林野火災発生防止のため、屋外での火の取扱いには、林野火災注意報・林野火災警報の発令の有無にかかわらず、普段から十分な気象状況の確認と入念な消火用具の準備をお願いします。
問い合わせ先
備北地区消防組合消防本部予防課
TEL 0824-63―9574
TEL 0824-63―9574
